離婚を有利にする方法

協議離婚の取り消しと無効の違い

原則として、協議離婚が一旦成立すると、それを取り消すことは出来ません。しかし、騙された場合や脅迫などによって署名捺印してしまう場合もあります。

 

離婚 取り消し

そのような経緯で離婚届が提出され協議離婚が成立した場合、その事実を発見した時点から3ヶ月以内であれば、「協議離婚取消しの申立て」を家庭裁判所に提出することが出来ます

 

ただし、協議離婚取消しの申立てを提出すれば、無条件でスグに離婚が取り消される訳ではありません。協議離婚取消しの申立てを提出した時点では、離婚は成立した状態となっています。従いまして、協議離婚取消しの申立てを提出して、離婚の取消しを求める審判または訴訟手続きを行うことになります

 

 

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なお、署名を偽造した離婚届を提出して受理されても、それは無効となり離婚は成立しません。ただし、戸籍上は離婚が成立しているため、協議離婚を無効にするには、「協議離婚無効確認」の調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 

そして、相手が離婚届を勝手に提出したと認めれば、離婚無効の審判が行われます。しかし、相手が認めない場合は、離婚無効の訴えを起こす必要があります。

 

離婚届 無効

そのようなトラブルを避ける方法として、離婚届が提出されても受理されないようにしておく「離婚届不受理の申立書」というモノがありますので、勝手に離婚届を提出されるような可能性があるのであれば、「離婚届不受理の申立書」の申請を検討してみて下さい。

 

「離婚届不受理の申立書」が受理されれば、取り下げるまで有効となります

 

ちなみに、偽造した離婚届を提出した状態で、第三者と婚姻届を提出した場合は重婚罪になります。しかも、離婚届を偽造された相手は、慰謝料を請求することが出来ます。

 

 

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