離婚を有利にする方法

協議離婚の注意点

◆離婚届を勝手に出されることを防ぐ

 

協議離婚 不受理の申し出

離婚届の用紙を提出する際、その場に夫婦が揃っている必要がないため、パートナーが勝手に離婚届の養子を提出することがあります

 

そのようなことをする人は希ですが、心配であれば、市区町村の役所・役場に「不受理のお申し出」を提出すことが出来ます。

 

その「不受理の申し出」を提出しておけば、申し出を取り下げるまでは離婚届は受理されません

 

あと、夫婦で話し合って、一旦は離婚することに決めても、そのあと考えが変わり離婚したくないと考え直すこともあります。そのような場合も、「不受理の申し出」を提出しておけば離婚を成立させることは出来なくなります。

 

◆強制執行の効力がある文書を作成する

 

強制執行認諾約款付きの公正証書

夫婦間の話し合いがまとまり「合意書」を作成しても、その合意書には法的な効力はありません。

 

そのため、離婚後に、養育費や慰謝料などが支払われない場合、泣き寝入りしないで済むように、公証人役場で「強制執行認諾約款付きの公正証書」を作成しておけば、裁判を起こさずに相手の給料を差し押さえて強制執行することが出来ます

 

 

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