離婚を有利にする方法

慰謝料請求の判断基準

慰謝料は、何らかの原因によって離婚に至った場合、その原因によって精神的苦痛を受けたことに対して請求することが出来ます。ただし、浮気などのように、どちらかに一方的な原因があるなどの事情がなければならず、性格の不一致などによる離婚原因では慰謝料を請求することはできません

 

なお、夫婦ともに原因があり離婚に至った場合、同程度の責任があると見なされると慰謝料請求は認められません。なお、夫婦ともに原因があり、一方が相手より責任が重い場合は慰謝料請求が認められます

 

慰謝料の金額は様々な事情を考慮して算定されますが、苦痛の感じ方は人によって違いますので、算定基準は明示されていません。ただ、最近では100〜300万円くらいが多いようです。

 

慰謝料と財産分与は全くの別モノですが、財産分与に慰謝料を含める場合もあります。そのため、財産分与に慰謝料を含めていないつもりでも、公正証書などを作成する場合、言葉の言い回しなどによっては、財産分与に慰謝料を含めていると判断されてしまう場合もあります。そのように判断されると慰謝料請求が認められなくなりますので注意が必要です。

 

慰謝料算定の判断材料の例

   

慰謝料請求の判断基準

   ・離婚原因
   ・婚姻期間
   ・請求された方の資力
   ・請求した方の資力
   ・財産分与の有無や金額

 

税金に関しても注意が必要です。慰謝料や財産分与そのものに対しては、原則として課税されません。これは、支払う方と受け取る方どちらも同じです。ただし、財産分与で不動産などを売却した場合、慰謝料や財産分与で支払った金額以上の利益があるときは、その差額に対して課税されます。慰謝料などを受け取った方も、不動産を受け取った場合は取得税が掛かります。あと、財産分与が多いと見なされた場合や、贈与税を免れる目的があると見なされた場合も贈与税が課せられる可能性があります。

 

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