調停成立後にすること
離婚届は、調停成立後10日以内に夫婦のどちらか(通常、申立人)が、夫婦の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に提出することになります。もし、届出期間を過ぎても離婚届を提出しなかった場合、3万円以下の過料が課せられます。いずれにしましても、この離婚届が受理されて離婚が成立したことになります。
なお、調停離婚は成立しているため、二人揃って届出る必要はなく、相手や証人の署名・捺印も必要ありません。
◆調停で離婚成立したあとの離婚手続き
A. 必要書類
・離婚届・調停調書の謄本(各々1通)
B. 届出先
・夫婦の本籍地の市区町村役所・役場または届出人の所在地の市区町村役所・役場
C. 届出期間
・調停成立後10日以内
※ 夫婦の本籍地以外の役場に提出する場合、夫婦の戸籍謄本1通も必要です。
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