離婚を有利にする方法

離婚調停申立ての流れ

@ 必要書類を準備する用意

 

超手離婚 申し立て

調停の申立てに必要な書類は、夫婦関係調停申立書(1通)と夫婦の戸籍謄本(1通)だけです。夫婦関係調停申立書は、家庭裁判所に行けばもらえます。家庭裁判所へ行けない場合、「家事手続案内サービス」からFAXで送信してもらうか、裁判所のサイトからダウンロードして入手して下さい。

 

● 家事手続案内サービスの利用方法

 

1. 最寄りの家庭裁判所の家事手続案内サービスへ電話をかける
2. 案内の音声メッセージを聞く
3. メッセージ確認後、該当する案内コード番号を押す

 

・家事手続案内サービス(東京家庭裁判所): 03 - 3503 - 4355
・裁判所のサイト: http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_23.html

 

A 夫婦関係調停申立書に必要事項を記入する

 

夫婦関係調停申立書

夫婦関係調停申立書の記入の仕方が分からない場合、上記の裁判所のサイトの中に「書式の記入例」がありますので参考にして下さい。なお、家庭裁判所の家事相談室に行けば、無料で記入の仕方について相談できます。

 

 

B 離婚調停を申し立てる

 

離婚調停 申し立て

離婚調停の申立先は、夫婦で決めた裁判所になります。なお、夫婦の一方が夫婦関係調停申立書を作成した場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

 

申立てに必要な費用は、収入印紙代1,200円と連絡用の郵便切手代(数枚分)が必要になります。なお、連絡用の郵便切手代は裁判所によって違いますが千円くらいです。

 

 

C家庭裁判所から出頭日の通知書が郵送される

 

家庭裁判所 出頭日 通知書

通常、申し立てた日から1ヶ月〜1ヶ月半後に1回目の調停が行われますが、その期日を知らせる通知書が裁判所から夫婦双方に郵送されます。なお、仕事や病気などで指定日に出頭できない場合、通知書に記載されている担当書記官へ電話連絡をし日程変更してもらうことが出来ます。

 

 

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