離婚を有利にする方法

審判離婚とは

 

夫婦間での話し合いで合意することが出来なかった場合、調停委員会が間に入り、双方の話しを調整しながら合意へと導きます。しかし、そこでも話しがまとまらなかった場合、裁判所は調停委員の意見を元にして、調停に代わる審判を行うことがあります

 

審判離婚

そして、離婚した方が夫婦のためになると判断した場合に離婚の審判が下されます。その裁判所による審判で成立した離婚を審判離婚と言います。調停に代わる審判では、離婚だけでなく財産分与や慰謝料の支払いなども命じることが出来ます。

 

離婚の審判が下されても、審判を告知した日から2週間以内に異議申立てがあった場合、審判の効力は失われ離婚は不成立となります。あくまで期日内に異議申立てがなかった場合のみ、審判が確定し離婚が成立することになります。従いまして、一旦確定した審判に対して、審判を告知した日から2週間よりあとに異議申立てをすることは出来ません。

 

ちなみに、が成立することは非常に少なく、離婚調停の申立て件数の約0.1%ほどとなっています。なお、審判結果に異議申立をする人も非常に少ないのが実情です。

 

 

◆◆ 家事審判法 ◆◆

 

<< 第十四条 >>
審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、即時抗告のみをすることができる。その期間は、これを二週間とする。

 

<< 第二十四条 >>
家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることができる。この審判においては、金銭の支払その他財産上の給付を命ずることができる。

 

(家事審判法より抜粋)

 

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