裁判離婚とは
◆◆◆ 裁判の特徴 ◆◆◆
@民法にある離婚事由がなければ離婚が認められない
民法に定められている離婚事由とは、・性格の不一致・不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・強度の精神病・婚姻を継続しがたい重大な事由です。なお、婚姻を継続しがたい重大な事由とは、暴力・虐待・性的不能(異常)・浪費・アルコール中毒・宗教への過度な傾倒などですが、これらの理由を訴えれば必ず認められる訳ではなく、それらの事由によって夫婦生活が破綻しており、離婚はやをえないと判断された場合のみ離婚原因に相当すると認められます。
A相手の同意を必要としない
協議や調停では、双方が合意しなければ離婚に至りませんが、裁判離婚の場合は、相手の同意の有無は関係ありません。離婚事由が認められれば原則として離婚することが出来ます。
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