調停での注意点
原則として、調停には本人が出頭することになっています。弁護士を代理人にしている場合でも、本人と代理人が揃って出頭することになっています。しかし、やむを得ない場合のみ、代理人だけの出頭が認められる場合もあります。ちなみに、弁護士以外を代理人にする場合は、裁判所の許可が必要になります。
当日、裁判所に出頭し受付けをしたあとは、夫婦別々の待合室で待機することになります。そして、調停室では、夫婦揃って調停委員と話しをするのではなく、夫婦が交互に入れ替わり調停委員と話しをします。これは、時間内に何度か繰り返されることになります。
調停が成立する段階になると、夫婦揃って調停室に入り、裁判官の前で離婚の意志の確認を行うことになります。
◆◆◆ 調停での注意点 ◆◆◆
調停委員に実情を正しく把握して貰うために、気持ちや考えを正直に話す。
上手く話す自信がない場合は、要点を整理したメモを持参する。
調停委員に協力的な態度で行う。
調停委員への質問は遠慮なく積極的に行う。
相手の暴力などが心配である場合、事前に書記官に相談する。
焦ったり投げやりにならず、結論は急いで出さないようにする。
最終的には、自分で判断し結論を出す。
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