離婚を有利にする方法

調停での注意点

調停

調停は、裁判所内にある調停室で、調停委員会のメンバーによって話が進められます。調停委員会は、裁判官と2名の調停委員によって構成されていますが、裁判官が調停室に来るのは調停が成立するときくらいで、実際には2名の調停委員が対応することになります。

 

原則として、調停には本人が出頭することになっています。弁護士を代理人にしている場合でも、本人と代理人が揃って出頭することになっています。しかし、やむを得ない場合のみ、代理人だけの出頭が認められる場合もあります。ちなみに、弁護士以外を代理人にする場合は、裁判所の許可が必要になります。

 

当日、裁判所に出頭し受付けをしたあとは、夫婦別々の待合室で待機することになります。そして、調停室では、夫婦揃って調停委員と話しをするのではなく、夫婦が交互に入れ替わり調停委員と話しをします。これは、時間内に何度か繰り返されることになります。

 

調停が成立する段階になると、夫婦揃って調停室に入り、裁判官の前で離婚の意志の確認を行うことになります。

 

調停調書

一般的に調停は半年から1年くらいを要しますが、繰り返し行われた調停を経て、各々の諸問題が合意に至ると、その合意内容が調停調書に記載されます。その調停調書に記載された内容は、原則としてあとから変更することは出来ません

 

 

◆◆◆ 調停での注意点 ◆◆◆

 

 調停委員に実情を正しく把握して貰うために、気持ちや考えを正直に話す。
 上手く話す自信がない場合は、要点を整理したメモを持参する。
 調停委員に協力的な態度で行う。
 調停委員への質問は遠慮なく積極的に行う。
 相手の暴力などが心配である場合、事前に書記官に相談する。
 焦ったり投げやりにならず、結論は急いで出さないようにする。
 最終的には、自分で判断し結論を出す。

 

 

離婚 離婚を有利にする方法 => 詳細はこちら