離婚を有利にする方法

財産分与の割合

 

財産分与の割合

 

夫婦間で財産分与の割合を話し合い、そこで合意できれば、どのような割合であっても構いません。しかし、夫婦間での話し合いで折り合いが付かない場合は、裁判官が財産分与の割合を決めることになります

 

裁判官が財産分与の割合を決める場合、婚姻期間中に各々がどれだけ財産形成に貢献したかが大きな判断材料となります。しかし、裁判官はあらゆる事情を考慮して判断するよう法律で定められています。例えば、病気などで離婚後に介護の必要性がある場合などは、財産分与の割合が多くなる場合もあります。夫が生活費を負担しいていなかった場合などは、財産分与の割合が減らされる場合もあります。

 

財産分与

裁判官による判断材料の例

共働き:夫婦の収入の差・各々の家事に関わっていた割合
自営業:手伝いの有無
婚姻期間
結婚生活の状況
離婚原因

 

財産形成の貢献度の目安

共稼ぎ:50%くらい
自営業手伝い:50%くらい
専業主婦:30〜50%

 

 

注)上記は、あくまで目安となりますので、
  各々の収入の差や家事負担の割合などによって変化します。

 

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