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財産分与・慰謝料の請求可能期間
財産分与・慰謝料ともに、下記の通り請求できる期間が法律で定められています。従いまして、原則として期間を過ぎると請求できなくなります。
財産分与・慰謝料の請求可能期間
財産分与:離婚後2年以内
慰謝料:離婚後3年以内
ただし、離婚後に婚姻中の浮気が発覚した場合、
浮気を知った時点から3年以内
、または
浮気をした時点から20年以内
とされています。ちなみに、婚姻関係が破綻したあとの浮気には慰謝料の請求は認められません。
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