離婚を有利にする方法

調停中の勝手な財産処分を防ぐ方法

 

離婚 慰謝料 財産分与

離婚する相手に慰謝料や財産分与などを支払いたくないがために、調停中に財産を処分しようとする人がいるのは事実です

 

実際に財産を処分されてしまうと、たとえ離婚が成立しても、相手から財産を受け取ることが出来なくなる可能性があります

 

それを防ぐには、下記の2つの方法があります。

 

 調停前の仮の処分(強制力がない)

 

「調停前の仮の処分の申請書」を調停委員会に提出し、調停委員会が必要性を認めた場合、調停中の財産処分禁止を相手に命じたり、別居中で収入がない妻に生活費を支払うよう命じることが出来ます。
しかし、調停前の仮の処分には強制力がないため、相手が違反しても10万円以下の過料が課せられるだけです。

 

 仮差押え・仮処分(強制力がある)

 

相手の給料や預貯金の差し押さえ・相手名義の不動産処分禁止・子供の引き渡し・婚姻費用の仮払いなどを命じることが出来る「仮差押え・仮処分」を裁判所に申し立てる方法もあります。ただ、手続きが簡単ではないため、「仮差押え・仮処分」を申し立てるのであれば、弁護士に相談した方が良いといえます。

 

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