離婚を有利にする方法

財産分与の対象

 

財産分与

 

財産分与の対象になるモノは、婚姻生活中に築いたモノになります。例えば、妻が専業主婦の場合や、一方の名義である預貯金や不動産なども、婚姻中に築いたモノであれば夫婦で築いたモノとみなします

 

なお、住宅ローンなどの債務も財産分与の話し合いをするときに考慮することになります。あと、一方が勝手に作った借金(ギャンブルなど)は、婚姻生活と関係ないため、原則として財産分与の際に考慮の対象とはなりません。

 

財産分与

財産分与の対象となるモノ

●婚姻中に購入した家具・電化製品・不動産・証券・預貯金・年金・退職金など

 

財産分与の対象とならないモノ

●各自の身の回り品・嫁入り道具・相続や贈与された財産など

 

 

離婚時に退職金を受け取っている場合は、既に退職金があるため分かりやすいのですが、将来貰える可能性がある退職金に関しては、その退職金を分ける時期や分与する金額など議論する必要があります

 

例えば、離婚時に分ける場合は夫の負担が重くなり、退職時に分ける場合は退職したことを妻が知ることが出来ない可能性もありますので十分な議論が必要です。なお、退職金の分与額は、勤続期間に占める婚姻期間の割合を計算して算定する方法が一般的で、定年まで働き続けた場合に支給される退職金の半分以下が妻に支払われることになります。

 

 

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