離婚までの流れ
◆法律で定められている離婚は4種類
ちなみに、日本の離婚は約9割が協議離婚です。これは、話し合いがこじれ、次のステップへ進むほどに、時間・費用・労力などが増えていくため、それを回避するためにも穏便に済ませたいという考えから、妥協すべきところは妥協し、譲るべきところは譲ろうと判断しているからだと思われます。
ただし、口約束だけは後々トラブルになる可能性があるため、話し合って合意した内容は、必ず合意書として文書化しておくようにして下さい。ただ、その文書は、夫婦間で交わした「合意書」では法的な効力がありません。
そのため、万が一のことを考慮し、公証人役場で「強制執行認諾約款付きの公正証書」を作成しておけば、養育費や慰謝料などが支払われない場合、裁判を起こさずに相手の給料を差し押さえて強制執行することが出来ます。
◆◆◆ 離婚までの流れ ◆◆◆
これを協議離婚と言いますが、その最初の夫婦間での話し合いで合意できなかった場合、次のステージ(協議離婚)へ移行することになります。
<< 話し合いが成立 >>
・家庭裁判所へ離婚届を提出 → 受理 → 協議離婚成立
<< 話し合い不成立 >>
・家庭裁判所へ離婚調停の申し立てをする(Aへ移行)
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この段階の話し合いで、夫婦が合意できれば、調停離婚と呼ばれる離婚をすることになります。
<< 話し合いが成立 >>
・合意内容を調停調書にまとめる → 10日以内に離婚届を提出 → 受理 → 調停離婚が成立
<< 話し合い不成立 >>
・審判に移行する(Bへ移行)
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審判離婚
そのようなときのために、家庭裁判所には、調停官を使って事実関係を調べたり、調停委員の意見などを参考にして、夫婦の意志に関わらず、職権で強制的に離婚を成立させる権利があります。これを調停に代わる審判と言い、家庭裁判所には、親権者・監護者の指定・養育費・財産分与・慰謝料などの金額も命ずることが出来る権限があります。
<< 2週間以内に意義がなければ審判が確定 >>
・離婚届を提出 → 受理 →審判離婚が成立
<< 異議申し立てがある >>
・不成立調書が作成される(Cへ移行)
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裁判離婚
裁判離婚とは、文字通り裁判で争うことです。協議・調停・審判で離婚を成立させることが出来なかった場合や、相手が行方不明の場合、裁判離婚の申し立てをすることが出来ます。ただし、裁判所が認める離婚原因(不貞行為・悪意の遺棄・生死不明期間3年以上・強度の先進病など)であることが必要になります。
弁護士に依頼した場合、弁護士は申立書の記入や提出をするだけでなく、依頼人の代理として裁判に出席します。そのため、依頼した本人は、和解の話し合いや証拠調べの尋問を行うとき以外は、裁判に出席する義務はありません。
裁判の結果は、原告・被告おのおのに郵送で判決書が送られます。判決内容に納得できず控訴する場合は、判決書を受け取ってから2週間以内に控訴を行うことが出来ます。基本的に、判決が下された時点で離婚は成立していますが、判決が確定しから10日以内に、本籍地もしくは住所地の役場に離婚届提出する必要があります。もし、10日以内に離婚届を提出しなかった場合、戸籍法の違反となり3万円以下の罰金です。
ちなみに、弁護士へ支払う着手金や報奨金は、各々40万〜60万円が一般的です。
<< 判決に従う >>
・判決が下されたあと、10日以内に離婚届を提出
<< 判決に納得できない >>
・判決書を受け取ってから2週間以内に控訴を行う
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