離婚を有利にする方法

裁判で認められる離婚原因

離婚を認める原因

 

裁判では、婚姻関係が破綻していると判断された場合に離婚が認められます。その離婚を認める原因は、下記のような事由によるものです。

 

@ 不貞行為(ふていこうい)
他人と性的な関係を持った場合、不貞行為とみなされます。ただし、不貞行為を立証する必要があるため、旅行やホテルに行ったことを証明できるような資料を用意する必要があります。

 

A 悪意の遺棄(いき)
正当な理由もなく、生活費を渡さなかったり、家出をした場合などは悪意の遺棄とみなされます。

 

B 生死不明期間が3年以上
悪意の有無に関係なく、3年以上生死を確認することさえ出来ないような場合は、正当な離婚理由とみなされます。

 

C 強度の精神病
強度の精神病の場合、離婚理由として認められます。しかし、下記のような場合は認められない可能性があります。

 

・強度の精神病を患っている相手が、離婚したあと身寄りがないなどの理由で、
 生活のメドが立たないような場合。
・精神病が回復する可能性がある場合や、軽度であると判断された場合。

 

D @〜C以外の婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致・性的不能(異常)・浪費・過度な宗教への傾倒・暴力・虐待(精神的なモノを含む)・アルコール中毒など、夫婦生活が破綻するのはやむを得ないと判断された場合、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとみなされます。

 

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