離婚裁判の流れ
離婚裁判の大まかな流れ
@原告が訴状を提出
・離婚したい旨と原因を訴状に記載し提出します。
A被告が「答弁書」を提出
・自分の主張や反論を記載
B約1ヶ月に1回ペースで裁判が開かれる
・互いに主張と証拠を出す。
・争点が絞られてきたら原告・被告・証人に対して尋問が行われる。
C裁判所が判決を下す
・多くの場合、約1年くらいで判決が下されます。
D離婚が成立
・原告と被告ともに控訴や上告をしなかった場合、判決が確定します。
・どちらかが控訴や上告をした場は、さらに裁判が長期化します。
◆和解離婚
離婚訴訟の最中に裁判所から和解勧告(若いを勧められること)され、互いに譲歩し歩みよって若いした場合は、そこで離婚が成立します。
◆認諾離婚
原告の請求を被告が全面的に認めた場合も、離婚訴訟の途中で成立します。
いずれの場合も成立すれば、10日以内に市区町村の役所・役場に離婚届と和解調書または認諾調書を提出する必要があります。
なお、裁判は一般公開されるため、多くの一般人に見られながら裁判が進む可能性もあります。しかし、有名人の裁判と違い、実際には傍聴人はほとんどいません。
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