裁判離婚の手続き
A.原告と被告の違い
・原告:裁判所に訴えを起こした人(訴状提出者)
・被告:裁判を起こされた人
B.訴状に記載する内容
・請求の趣旨:「原告と被告をする」と記載し、養育費の支払い条件なども記載する。
・請求の原因:「不貞行為」や「悪意の遺棄」などの離婚事由を具体的に記載する。
訴訟が始まると、その請求の原因として記載された事実の有無を証拠によって証明する必要があります。従いまして、事前に証拠等を用意しておかなければなりません。例えば、浮気の証拠であれば、「相手とのメール」「相手との通話履歴」「領収書」などを写真にしたり印刷したモノです。
C.判決に納得した場合
原告が勝訴すると離婚が成立します。そのあとは判決が確定した日から、10日以内に市区町村役所・役場へ「離婚届」「判決書謄本」「判決確定証明書」を提出することになります。
D.判決に納得できない場合
裁判所が下した判決に不服がある場合、判決が確定した日から2週間以内に高等裁判所に控訴することが出来ます。
離婚を有利にする方法 => 詳細はこちら